新 着 情 報
 
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関 連 リ ン ク
― 当 社 に つ い て ―
 
当社は、バックオフィス業務を中心にIT化を行う企業のサポートをさせて頂いております。時代と共に企業が直面する環境は大きく変化し、常に選択と集中を求めらています。環境の変化に柔軟に対応できるよう、デジタルやITを積極的に取り入れ柔軟に対応できるよう総合的にサポート致します。
 
 

現状分析
 
 
システム導入設定
 
 
紙媒体の電子化
 
 
各種機器の導入設定
 
 
業務フローの作成
 
 
定期的業務の代行

複雑化する業務に対応できますか?

紙の電子化や働き方改革のための職場環境の整備、新たな制度(電子帳簿保存法、インボイス制度)への対応などバックオフィス業務においてシステムや業務の見直しが必要となってきました。制度の変更内容や義務化となった要件を確認し対応を行っていきましょう。

 
電 子 帳 簿 保 存 法 と は
 
「電子帳簿保存法」とは、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認める法律です。電子データで保存することにより、紙にかかる整理・ファイリングの手間や保管スペースのコスト負担、電子データを紙に印刷するなどの非効率な業務も改善することが可能です。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データ保存
自社で作成した電子データ
■帳簿
(総勘定元帳、仕訳帳、売上帳 等)
■決算関係書類
(損益計算書、貸借対照表 等)
 
紙出力が不要に

 

スキャナ保存
相手先の紙書類をスキャンして電子化
■相手先から受け取った書類
(契約書、見積書、注文書
納品書、請求書、領収書 等)
 
 
紙を電子化し保存可能
 
電子取引
電子的に授受する電子データ
■EDI取引、電子契約
(メールデータ、web発行、FAX※ 等)
※複合機のファクシミリ機能を用いて
電子的記録により送受信する場合が該当
 
電子データのまま保存可能

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データ保存
自社で作成した電子データ
■帳簿
(総勘定元帳、仕訳帳、売上帳 等)
■決算関係書類
(損益計算書、貸借対照表 等)
 
紙出力が不要に

 

スキャナ保存
相手先の紙書類をスキャンして電子化
■相手先から受け取った書類
(契約書、見積書、注文書
納品書、請求書、領収書 等)
 
 
紙を電子化し保存可能
 
電子取引
電子的に授受する電子データ
■EDI取引、電子契約
(メールデータ、web発行、FAX※ 等)
※複合機のファクシミリ機能を用いて
電子的記録により送受信する場合が該当
 
電子データのまま保存可能

 

 
電 子 帳 簿 保 存 法 の対 象 と 区 分
 
「電子帳簿保存法」が対象とする書類は「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類です。会計ソフトや販売管理ソフトなどで作成したものから、取引先と紙でやり取りしたものなど様々な取引記録が管理の対象となるため、どの書類がどの条項に該当し、どのような保存措置が求められているのか検討をする必要があります。
 
電 子 帳 簿 保 存 法 が 改 正 さ れ ま し た
 
デジタル化に対応した経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上のために令和4年1月1日以降より電子帳簿保存法が改正され、要件の緩和や書類の保存方法の変更が施行されました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前承認制度が廃止
 

国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には事前に税務署長の承認が必要でしたが、事前承認は不要となりました。

過少申告加算税の軽減
 

優良な電子帳簿の要件を満たし届出書を提出している場合、申告漏れがあった場合には過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。

電子帳簿の要件緩和
 

最低限の要件である「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録される帳簿」についても、電磁的記録による保存が可能となりました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タイムスタンプ要件の緩和
 

スキャニング時の受領者の署名が不要となり、修正・削除したことをログに残せるシステムであればタイムスタンプ付与が不要となりました。

検索要件の緩和
 

検索要件が「取引年月日、取引金額、取引先」のみとなり、電子データのダウンロードに応じることとする場合は、範囲指定や項目の設定が不要に。

電子データの保存義務化
 

令和4年1月1日以降(義務化は令和6年1月1日以降)行う電子取引データについては書面に出力し保存することが廃止され、データでの保存が義務化。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電子化を行う上での注意点
  
①紙と電子データが混在する状況に要注意
改正後の電子帳簿保存法においては、メールやシステムなどで受領したPDFファイルなどによる電子データについて、書面に出力し、その書面のみを保存する方法は、税法上認められなくなりました。(2024年1月以降より義務化)紙と電子データが混在する状況において、紙と電子データをそれぞれ管理していくか、紙をスキャンして電子データに転換し、電子データの一元管理を行うか自社の業務フローを見直し選択する必要があります。
 
②重加算税の加重措置や青色申告の承認の取り消し
旧制度の電子帳簿保存法に対応するための電子化の導入はハードルが高かったため、保存要件をみたしていない場合の罰則規定はありませんでした。今回の税制改正により大幅な規制緩和がなされ、電子化を簡易的に導入できるようになりました。そのため、不正や保存要件を満たしていなかった場合の罰則規定が設けられました。
電子化を行う上での注意点
  
①紙と電子データが混在する状況に要注意
改正後の電子帳簿保存法においては、メールやシステムなどで受領したPDFファイルなどによる電子データについて、書面に出力し、その書面のみを保存する方法は、税法上認められなくなりました。(2024年1月以降より義務化)紙と電子データが混在する状況において、紙と電子データをそれぞれ管理していくか、紙をスキャンして電子データに転換し、電子データの一元管理を行うか自社の業務フローを見直し選択する必要があります。
 
②重加算税の加重措置や青色申告の承認の取り消し
旧制度の電子帳簿保存法に対応するための電子化の導入はハードルが高かったため、保存要件をみたしていない場合の罰則規定はありませんでした。今回の税制改正により大幅な規制緩和がなされ、電子化を簡易的に導入できるようになりました。そのため、不正や保存要件を満たしていなかった場合の罰則規定が設けられました。
 

 
 
 

イ ン ボ イ ス 制 度 が 導 入 さ れ ま す
  
消費税の引き上げに伴い2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。インボイス制度は仕入税額控除(課税売上から課税仕入れに関する消費税を控除)を受けるための新たな改正となります。
【消費税の税額計算と仕入税額控除について】

〇消費税の税額計算
   売上税額 ー 仕入税額(仕入税額控除※) = 納税額
※仕入税額控除の要件を満たすには、適格請求書の保存が要件となります。

適 格 請 求 書 の 記 載 事 項 に つ い て
  
2023年10月から適格請求書等保存方式が導入され、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適格請求書
 

「インボイス」とは「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」のことです。適格請求書には以下の記載事項が義務付けられています。制度導入が予定される2023年3月31日までに税務署に登録申請書を提出し、インボイス事業者としての登録及び登録番号の通知を受ける必要があります。
 
①発行者の指名もしくは名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名もしくは名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額
⑧税率ごとの消費税額
⑨登録番号
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【区分記載請求書等保存方式(旧制度)】
・受領した請求書に税率ごとに区分した合計の額や軽減税率の対象品目である旨等の記載がなければ自ら追記が可能である。
・端数処理のルールは定められていない。
・免税事業者でも発行可能である。
・区分記載請求書の"交付義務"はない。
【適格請求書等保存方式(2023年10月以降)】
・交付するインボイスは、これまでの請求書や領収書に記載事項(登録番号、適用税率、消費税額)を追加する。
・端数処理のルールが定められており(一のインボイスにつき、税率のことなるごとに1回)、税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税を求める。
・免税事業者は発行不可(発行するには課税事業者となり税務署長に登録を受ける必要がある)
・登録した事業者は、買い手の求めに応じてインボイス交付義務・写しの保存義務が発生
イ ン ボ イ ス 制 度 に お け る 影 響

 
 
 
 
 
 

①自社が適格請求書を発行しないと・・
自社がインボイスを発行しないと販売先は仕入税額控除ができないので販売先を見直す可能性があります
②仕入先が適格請求書を発行しないと・・
仕入先からインボイスを入手できないと、自社は仕入税額控除ができないので、自社の税負担増加につながる可能性があります

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 当 社 で の サ ポ ー ト ―
バックオフィス業務において電子帳簿保存法やインボイス制度などの対応において、新規システムの導入や設定、現状の業務フローの見直しが必要な場合があります。当社では、お客様の意向をお聞きした上でシステム導入のご提案や導入設定をさせて頂き、システム導入に係る課題を解決致します。

現状分析

現状の業務フローや利用しているシステム等をお聞きさせて頂き、電子化やインボイス制度への対応における課題を明確に致します。

システム導入設定

電子化やインボイス等の対応に必要なシステム等があれば、過去システムのデータ移行や初期設定、運用に係る設定を致します。

 

紙媒体の電子化

取引先や相手先から受領する書類の電子化のためのスキャナやシステムの初期設定や運用設定を行います。

 

各種機器の導入設定

PCやタブレットなどの各種機器について、過去データの移行や必要な初期設定、接続などを行います。

業務フローの作成

お客様の現状を把握した上で、運用に最適な業務フローを提案致します。

 

定期的業務の代行

システムの連携や業務における入力代行などの作業を行います。

ー 企 業 概 要 ー
会社名

株式会社DAICOS

代表者名

池田 英一

所在地

三重県四日市市河原田町1007番地28

営業時間

9:00〜18:00

メールアドレス

info@daicos.co.jp

ー 導 入 ま で の 主 な 流 れ ー
 

ヒアリング・現状分析

現状の業務フローや利用するシステムをお聞きし、現状分析をさせて頂きます。

 

お見積り・ご提案

業務フローや必要なシステム導入のご提案をさせて頂きます。

 
 

システム構築・ご導入

現状システムの移行や導入初期設定、操作指導等をさせて頂きます。

 
― お 問 い 合 わ せ ―